引越し後は運転免許証の住所変更手続きを忘れずに!

引越し後は運転免許証の住所変更手続きを忘れずに!

引越しによって住所や本籍に変更が生じた場合は、原則として免許を受けた本人が、速やかに新住所のある公安委員会に記載事項変更届を提出しなければなりません。

これは道路交通法第94条によって定められており、これを違反した場合は二万円以下の罰金又は科料となっています。

しかし、届け出を忘れてしまう人は非常に多く、ひどい場合だと免許の更新手続きの際に気付いて届け出を提出する人もいるそうです。

そうならない為にも、早めに手続きを行ってください。

運転免許証の住所変更手続きの手順

手続きは原則として本人が行いますが、他の手続きと同様に代理人が申請する事も可能です。

手続きをする場所ですが、「警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場」のいずれかで手続きをする事が可能です。

場所にもよりますが、基本的に年末年始を除いた、平日の8:30~17:00までとなっています。

都道府県によっては土日も手続きする事が可能な所もありますので、新住所のある警察署などのホームページをご確認ください。

運転免許証の住所変更手続きに必要な書類

運転免許証の住所変更手続きに必要な書類は、

  • 現在お持ちの運転免許証
  • 運転免許証記載事項変更届(用紙は窓口にあります)
  • 住民票(コピーは不可)、健康保険証、住所が確認できる公共料金の領収書、在留カード、特別永住者証明書の中からどれかひとつ

以上の物が必要です。

住所の変更によって、手続きを行う者の氏名及び新住所が確認出来る物を提示させられる場合がありますので、新住所に届いた公共料金などの書類などを持参しているとスムーズに進みます。

各都道府県の警察署によって若干提出書類が異なる場合があるので、事前に確認しておいてください。

運転免許更新センターや運転免許試験場は混雑している事が多いので、時間に余裕を持って手続きに臨みましょう。

手数料はかかりません。

住所変更手続きは新住所の警察署で

住所変更手続きは、新住所の警察署や運転免許センターで行います。

例えば、東京から千葉に引越した場合は、千葉の警察署等で手続きを行ってください。

また、手続きをする期間ですが、基本的には引越しを終えた後すぐに行うのが普通です。

運転免許証の更新期限が近い場合

運転免許証の更新期限が近い場合は、更新する日と一緒に手続きをしてしまえば問題ないと思っている方も多いと思います。

しかし、「運転免許証の更新連絡書(はがき)」は免許証に掲載されている住所に送付されてしまいますので、旧住所宛てに送られてしまう事になります。

これによって、はがきを受け取れずに、免許の更新日を過ぎてしまったという事の無いようにしてください。

もちろん、「郵便局に転出届を提出」しておけば、新しい住所にはがきを転送して貰えますが、万が一のことを考えて更新日を頭に入れておきましょう。

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