転入届は引越し後14日以内に役所へ提出!遅れてしまうと罰則もあり?

転入届は引越し後14日以内に役所へ提出!遅れてしまうと罰則もあり?

現在住んでいる市区町村の区域外に引越す場合、引越し先の市区町村役所に提出しなければならないのが転入届です。

一方で、現在住んでいる市区町村内で引越しをする場合は、転入届ではなく転居届を提出する必要があります。

転居届に関しては、「引越し前に提出する転出届・転居届の違い」をご覧ください。

転入届には提出期限があり、引越し後14日以内に提出しなければなりません。

この期限内に提出しない場合、罰則(過料)が掛かってしまう場合もありますので、忘れないように早めに提出してください。

罰則がある理由ですが、引越し前に転出届を提出するのですが、それを出したまま転入届を提出しない場合、住所不定でどこに住んでいるのかが分からない状態になってしまいます。

これを避ける為に、罰則(過料)が設けられているのです。

転入届の提出場所と必要な書類

転入届は、引越し先の住所がある市区町村役所に提出します。

提出期限は上で述べている通り、引越し後住み始めてから14日以内となっています。

転入届の提出時に必要な書類

転入届は、本人または代理人が提出する事が可能です。

代理人が提出する際は、委任状が必須となりますので注意してください。

必要な書類は、

  • 運転免許証やパスポートなど、顔写真が付いている身分証明書
  • 印鑑
  • 転出証明書

転出証明書は、引越し前の住所のある市区町村で転出届を提出する際に、一緒に発行してくれるものです。

詳しくは、「引越し前に提出する転出届・転居届の違い」をご覧ください。

万が一転出届を紛失してしまった場合、転出届を提出した役所で「転出証明書に代わる証明書」を発行して貰わなければなりません。

転出届は原則一枚しか発行する事が出来ませんので、転出届の再発行と考えて頂いて構いません。

引越し後に役所で手続きする事は沢山あるのでまとめてやってしまう

市区町村役所は平日の早い時間帯しかやっていませんので、何回も通いたいものではありませんよね。

引越し後に役所でしなければならない手続きは沢山ありますので、出来る限りまとめてやってしまうと良いと思います。

引越し後に役所でしなければならない手続きは、

などがあります。

事前にどんな手続きをしなければならないのかをまとめてメモしておいて、準備万端の上で役所に向かうようにしましょう。

転入届を提出後に住民票の発行が可能

転入届を提出した後に、住民票の発行が可能となります。

引越し後の手続きには何かと住民票が必要となりますので、役所に行った際には何枚か取得しておくと後々楽になります。

上でも述べた通り、何度も役所に出向くのは大変だと思いますので、一度で全部済ませられるように、事前準備を欠かさないようにしてください。

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