現在住んでいる市区町村の区域外に引っ越す場合、現住所の市区町村役場に提出しなければならないのが転出届です。
もちろん、海外に移住する際にも提出する必要があります。
一方で、現在住んでいる市区町村内で引っ越す場合は、転出届ではなく転居届を提出します。
これらは、引越しする2週間前から当日までの間が手続き期間となっています。
提出期限は厳格に決められている訳ではないですが、引越し後14日以内に転入届を提出する必要があり、その際に転出証明書を一緒に提出しなくてはならないので、引越し前に手続きを終えておかなければなりません。
引越し前は沢山の手続きをしなければいけませんので、出来るだけ早い内に提出しておくことをおすすめします。
転出届・転居届の提出場所と必要な書類
転出届・転居届は、引越し前の住所地にある市区町村役所で提出します。
原則、引越しの14日前から受け付けていて、それ以前に手続きしに行っても受理してくれない場合があります。
これは各市区町村によって異なりますので、早めに提出したい場合は事前に問い合わせてみましょう。
転出届・転居届の提出時に必要な書類
転出届・転居届の手続きは、本人ではなくとも、代理人が手続きする事も可能です。
代理人が手続きする場合は、委任状が必要となりますので注意してください。
必要な書類は、
- 運転免許証やパスポートなど、顔写真が付いている身分証明書
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 住民基本台帳カード(所持者のみ)
- 転出・転居する方の通知カード(マイナンバー/所持者のみ)
以上となります。
役所に行く時間が取れない人は郵送で提出しよう
役所の開いている時間は、大体平日の17時までですので、日中仕事している人はなかなか時間を作るのが難しいと思います。
そういった人の場合、郵送で転出届を提出する事が可能です。
やり方は、現住所にある市区町村のホームページで、郵送用の転出届の用紙を印刷し、指定の宛先に提出するだけです。
そこから3日~5日程度で転出証明書が返送されてきますので、その後転入手続きを行ってください。
もし引越しがキャンセルになってしまったら
転出届・転居届は引越し14日前から提出する事が出来ますが、提出後に引越しがキャンセルになってしまったというケースもあるかもしれません。
その場合、転出届・転居届を提出した市区町村役所で、転出の取り消し手続きを行う必要があります。
この転出の取り消し手続きを行わない状態のまま過ごしていると、転出した状態のまま転入もされていないので、「住所不定」となってしまいます。
この取り消し手続きは郵送で行う事が出来ませんので、必ず本人または世帯主が市区町村役所で手続きを行ってください。