引越し前に提出する転出届・転居届の違い

引越し前に提出する転出届・転居届の違い

現在住んでいる市区町村の区域外に引っ越す場合、現住所の市区町村役場に提出しなければならないのが転出届です。

もちろん、海外に移住する際にも提出する必要があります。

一方で、現在住んでいる市区町村内で引っ越す場合は、転出届ではなく転居届を提出します。

これらは、引越しする2週間前から当日までの間が手続き期間となっています。

提出期限は厳格に決められている訳ではないですが、引越し後14日以内に転入届を提出する必要があり、その際に転出証明書を一緒に提出しなくてはならないので、引越し前に手続きを終えておかなければなりません。

引越し前は沢山の手続きをしなければいけませんので、出来るだけ早い内に提出しておくことをおすすめします。

転出届・転居届の提出場所と必要な書類

転出届・転居届は、引越し前の住所地にある市区町村役所で提出します。

原則、引越しの14日前から受け付けていて、それ以前に手続きしに行っても受理してくれない場合があります。

これは各市区町村によって異なりますので、早めに提出したい場合は事前に問い合わせてみましょう。

転出届・転居届の提出時に必要な書類

転出届・転居届の手続きは、本人ではなくとも、代理人が手続きする事も可能です。

代理人が手続きする場合は、委任状が必要となりますので注意してください。

必要な書類は、

  • 運転免許証やパスポートなど、顔写真が付いている身分証明書
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 住民基本台帳カード(所持者のみ)
  • 転出・転居する方の通知カード(マイナンバー/所持者のみ)

以上となります。

役所に行く時間が取れない人は郵送で提出しよう

役所の開いている時間は、大体平日の17時までですので、日中仕事している人はなかなか時間を作るのが難しいと思います。

そういった人の場合、郵送で転出届を提出する事が可能です。

やり方は、現住所にある市区町村のホームページで、郵送用の転出届の用紙を印刷し、指定の宛先に提出するだけです。

そこから3日~5日程度で転出証明書が返送されてきますので、その後転入手続きを行ってください。

もし引越しがキャンセルになってしまったら

転出届・転居届は引越し14日前から提出する事が出来ますが、提出後に引越しがキャンセルになってしまったというケースもあるかもしれません。

その場合、転出届・転居届を提出した市区町村役所で、転出の取り消し手続きを行う必要があります。

この転出の取り消し手続きを行わない状態のまま過ごしていると、転出した状態のまま転入もされていないので、「住所不定」となってしまいます。

この取り消し手続きは郵送で行う事が出来ませんので、必ず本人または世帯主が市区町村役所で手続きを行ってください。

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