国民健康保険とは、会社での保険(社会保険や共済組合保険など)に加入していない人達が加入する保険です。
主に自営業や農業、漁業を従事している方が対象となります。
国民健康保険に加入していれば、病気やケガなどで病院に掛かった際の診察料の一部において7割負担して貰えます。
加入していなかった場合は全額自己負担となってしまいますので、忘れずに加入しておきたい保険となります。
目次
引越し先によって国民健康保険の手続きが異なる
国民健康保険ですが、引越し先が現在住んでいる市区町村内の場合は住所変更手続きだけで済みます。
しかし、引越し先が現在住んでいる市区町村の区域外の場合だと、「資格喪失」の手続きをして、引越し先で新たに加入手続きをする必要があります。
同一市区町村内での引越しの場合
同一市区町村内での引越しの場合、住所変更手続きだけで大丈夫です。
こちらの場合は、引越し前にする手続きは無く、引越し後14日以内に役所で手続きを済ませてください。
その際に必要となる書類は、
- 国民健康保険証
- 本人確認書類
- 印鑑
の3点となります。
他の市区町村に引越す場合
他の市区町村への引越しの場合、一度国民健康保険証を返還する「資格喪失」の手続きをし、引越し先で新たに加入手続きをする必要があります。
転出時に資格喪失手続きを行う
まず、引越し前の住所にある市区町村役所で、国民健康保険の「資格喪失」手続きをします。
提出期間は、転出後14日以内となっているので、引越し後に行っても大丈夫という事になっています。
しかし、引越し後にわざわざ前住所のある市区町村役所まで行くのは面倒なので、転出届を提出する際に一緒にやってしまうのが良いでしょう。
その際に必要なのが、
- 返還する国民健康保険証
- 本人確認書類
- 印鑑
の3点となります。
引越し先の住所のある役所で加入手続き
引越し先の住所のある市区町村役所で、新たに加入手続きを行います。
こちらの提出期限は、引越し後14日以内となっています。
その際に必要となる書類は、
- 本人確認書類
- 印鑑
- 転出証明書
の3点となります。
新たに国民健康保険に加入する際は、「転出証明書」が必要となりますので、忘れずにご持参ください。
引越し後に役所で手続きしなくてはいけない事は沢山ありますので、全て同じ日に済ませてしまうと良いでしょう。
資格喪失手続き後は一時的に国民健康保険に加入していない状態になる
この手続きの流れを読んでいて気付いた人もいるかもしれませんが、資格喪失手続きをして新たに加入手続きを行う間は、一時的に国民健康保険に加入していない状態になってしまいます。
最長で1ヶ月近くその状態が続いてしまうのですが、その期間中に病院で診察を受けると、診察費を全て実費で支払わなければいけない事になっています。
資格喪失手続きは社会保険加入時にも行うのですが、手続き後に保険証を使用して診察を受けた場合、「資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求」がされてしまいますので、注意してください。
こうならない為にも、引越し前ギリギリに資格喪失手続きをして、引越し後すぐに加入手続きをする様にしてください。