国民年金、厚生年金加入者の住所変更手続きの方法

国民年金、厚生年金加入者の住所変更手続きの方法

日本で生活している20歳以上の人は、国民年金か厚生年金のどちらかには加入しなければいけない事となっています。

引越しをする場合は年金の手続きをしなければなりませんが、他の手続きと違い、各市区町村内で加入するものではないので、住所変更手続きを提出するだけで大丈夫です。

国民年金加入者の住所変更手続きの方法

国民年金被保険者には、1号と3号の2種類があります。

1号は自営業や学生、無職の方などが加入する国民年金だけの加入者の事を指し、保険料は毎月定額です。

3号はサラリーマンや公務員の妻などの事を指し、保険料の負担はありません。

この1号と3号で、引越し時の住所変更手続きの方法が違いますので注意が必要です。

どちらの場合も、引越し前にする手続きはありません。

国民年金第1号被保険者の住所変更手続き

引越し先の住所がある市区町村役所内に「国民年金担当課」という窓口がありますので、そちらで手続きをする事が出来ます。

その際に必要となる書類が、

  • 被保険者住所変更届
  • 国民年金手帳
  • 印鑑

の3点となります。

被保険者住所変更届」は国民年金担当課で受け取る事が出来ますので、その場で記入してください。

国民年金第3号被保険者の住所変更手続き

国民年金第3号被保険者の場合、市区町村役所ではなく、勤務する配偶者の事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出します。

その際に必要となる書類は、「国民年金第1号被保険者の住所変更手続き」の場合と変わりません。

被保険者住所変更届」は国民年金担当課で受け取るか、日本年金機構のHPから印刷して入手する事が出来ます。

厚生年金加入者の住所変更手続きの方法

厚生年金に入っている会社員などの人の住所変更手続きは、市区町村役所ではなく、勤務先でやって貰う必要があります。

手順ですが、事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出してください。

「被保険者住所変更届」ですが、国民年金第3号被保険者の住所変更手続きと同様に日本年金機構のHPから印刷して入手する事が出来ます。

厚生年金加入者の住所変更手続きの詳しい内容も、同じく日本年金機構のHPで解説されていますのでご覧ください。
参考:従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き – 日本年金機構

年金の住所変更手続きが遅れてしまった場合

年金の住所変更手続きが遅れてしまうと、未納期間が発生してしまう可能性があります。

そうなってしまうと、正しい年金額を受給できない可能性もある為、引越し後速やかに手続きを行ってください。

万が一手続きが遅れてしまった場合は、すぐに年金機構に連絡を取れば、どんな対応をすれば良いのかを指示してくれます。

忘れたままの状態が続いて良い事なんてありませんので、気付いた時にすぐ対応するようにしましょう。

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