引越しをする際に自動車やバイクも一緒に持っていく際は、住所変更の手続きが必要となります。
ですが、自動車もバイクも引越し時に必要な住所変更の手続きが複雑過ぎる上に面倒なので、それぞれの手続きを始める前にしっかりと確認した上で進めて下さい。
いずれの手続きも引越し後から(原則)14日以内に全て終わらせる必要があります。
手続き内容は自動車やバイクの排気量によって異なりますので、出来る限り分かりやすく詳細を下記にて解説していますので、手続きが必要な種類を以下の目次から選んでご覧ください。
目次
自動車の引越し時に必要な手続き一覧
自動車を購入する際は、ナンバープレートや車庫証明などに所有者の氏名や住所が登録されています。
その為、引越しで所有者の住所が変更になる場合はそれぞれ住所変更の手続きをしなければなりません。
車庫証明(自動車保管場所証明書)の住所変更手続きの方法
まず始めに、車庫証明(自動車保管場所証明書)の住所変更手続きを行わなければなりません。
この後に所有者の住所変更に伴い、ナンバープレートの再発行が必要となる場合があるのですが、その際に車庫証明が必要となりますので、順番を間違えないようにして下さい。
車庫証明の住所変更の手続き場所は、引越し後の住所の管轄の警察署での手続きとなります。
引越し後には運転免許証の住所変更手続きもしなければなりませんので、一緒に手続きしてしまうと良いでしょう。
参考:引越し後は運転免許証の住所変更手続きを忘れずに!
車庫証明の住所変更手続きに必要な書類が以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
上記は必ず必要で、全て警察署の窓口で一式もらえます。
更に、自動車の保管場所の土地が自己所有の場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要となります。
一方で、自動車の保管場所の土地が他人所有(賃貸物件の駐車場や月極駐車場など)の場合、
- 保管場所の住所が記載されている契約書
- 保管場所使用承諾証明書
が必要となります。
保管場所の所在図・配置図の書き方
上記の書類は基本的に分からない事は警察署の窓口の方に聞きながら書き進められると思うのですが、「保管場所の所在図・配置図」の書き方だけはちょっと大変です。
基本的にボールペンの手書きで、車の保管場所周辺の地図を手書きしなくてはならないからです。
記載例は「保管場所の所在図・配置図の記載例 – 愛知県警」を参考になさってください。
自動車の住所変更手続きとナンバープレートの変更手続き
車庫証明の手続きが終わりましたら、「運輸支局・自動車検査登録事務所」のいずれかで自動車の住所変更手続きとナンバープレートの変更手続きをします。
ナンバープレートは、管轄の運輸支局が引越しによって移動する場合のみ変更が必要で、同じ市区町村内での引越しの場合はそのままナンバープレートを引き継ぐことが出来ます。
お近くの運輸支局の調べ方ですが、国土交通省の「全国運輸支局のご案内」を参考にしてください。
自動車の住所変更手続き時に必要な書類が以下の通りです。
- 引越し先の市区町村役所で発行した住民票
- 印鑑
- 自動車検査証(車検証)
- 車庫証明(自動車保管場所証明書)
続いて、自動車の住所変更手続きでかかる費用が以下の通りです。
- 登録手数料350円
- 申請書の用紙代100円
- ナンバープレート代2,000円
ナンバープレートが変更となる場合、手続き申請時に自動車が必要となりますので、うっかり自転車や電車で行かないように気を付けてください。
以上が引越し時に必要な自動車の住所変更手続きとなります。
原動機付自転車(125cc以下)の住所変更手続き
続いてバイクの住所変更手続きとなりますが、排気量によって手続き方法が異なります。
まずは原動機付自転車(125cc以下)の住所変更手続きの解説です。
同じ市区町村内で引越しをする場合は手続きが不要
原動機付自転車の場合、同じ市区町村内で引越しをする場合は手続きが不要です。
というのも、引越し時に転居届を提出しなくてはならないのですが、その際に原動機付自転車の所有者の住所変更も同時に行われるからです。
異なる市区町村へ引越しをする場合はナンバープレートの変更が必要
次に、異なる市区町村へ引越しをする場合は、ナンバープレートの変更手続きが必要です。
まず、引越し前の住所のある市区町村役所で「廃車手続き」をします。
その際に必要な書類が以下の通りです。
- 標識交付証明書
- 廃車申告書(役所の窓口で受取可能)
- ナンバープレート(外して持って行く)
- 印鑑
「標識交付証明書」ですが、最初のナンバープレート取得時に受け取る証明書ですので、原付の収納スペース(メットイン)に入っている場合がほとんどです。
万が一紛失してしまっていても、窓口で再発行する事が可能ですので、ナンバープレートだけ忘れずに持って行きましょう。
廃車手続きが済んだら、次に新住所のある市区町村役所で登録手続きをしなければなりません。
登録手続きに必要な書類は、「廃車証明書と印鑑」だけで大丈夫です。
それを窓口に提出すると新しいナンバープレートを受け取れますので、そちらを取り付ければ原動機付自転車の住所変更手続きは完了です。
軽二輪バイク(126cc~250cc以下)の住所変更手続き
続いて軽二輪バイク(126cc~250cc以下)の住所変更手続き方法について解説していきます。
126cc以上のバイクに関しては、管轄は役所ではなく陸運支局となります。
自分の住んでいる市区町村の管轄がどこの運輸支局なのかは、自動車の手続と同様に国土交通省の「全国運輸支局のご案内」を参考にしてください。
バイクは車庫証明が不要ですので、自動車と比べると手続きが比較的楽です。
管轄の運輸支局で行う手続きですが、必要な書類が以下の通りです。
- 軽自動車届出済証
- 申請書(窓口で受取可能)
- 引越し先の市区町村役所で発行した住民票
- 印鑑
- 自動車損害賠償責任保険証書
- 運輸支局が変更となる場合はナンバープレート
- 軽自動車税申告書
軽自動車届出済証はナンバープレート登録時に受け取る証明書で、万が一紛失している場合は、引越し前住所の管轄の運輸支局で再交付してもらってから手続きをしてください。
以上で、軽二輪バイク(126cc~250cc以下)の住所変更手続きは完了です。
小型二輪車バイク(251cc以上)の住所変更手続き
最後に小型二輪車バイク(251cc以上)の住所変更手続き方法について解説していきます。
251cc以上のバイクは車検が必要ですので、住所変更手続き時も自動車検査証(車検証)が必要となります。
こちらも管轄は役所ではなく陸運支局となりますので、国土交通省の「全国運輸支局のご案内」を参考にしてください。
管轄の運輸支局で行う手続きですが、必要な書類は以下の通りです。
- 申請書(窓口で受取可能)
- 自動車検査証(車検証)
- 引越し先の市区町村役所で発行した住民票
- 印鑑
- 運輸支局が変更となる場合はナンバープレート
- 軽自動車税申告書
車検証以外はほとんど軽二輪バイクと手続き内容は変わりません。
小型二輪車バイク(251cc以上)の住所変更手続きは以上となります。
自動車・バイクの住所変更手続きは他の手続きと比べて難易度が高いので時間の余裕がある時に
引越し時には沢山の手続きをしなければなりませんが、自動車・バイクの住所変更手続きは数ある手続きの中でもかなり難易度の高い部類となります。
出来る限り時間の余裕がある時に、窓口の担当者さんに逐一質問しながら書類に記入していくのが良いでしょう。
順番を間違ってしまうと市区町村役所、警察署、陸運支局を往復してしまう可能性もあるので、他の手続きと一緒に訪れた先で、手続きの詳細をしっかりと説明を受けておくと抜けがなく手続きを終える事が出来ると思います。